司法書士コラム

2022年10月27日 木曜日

財産分与の登記の前に住所変更登記は必要?

こんにちは。大阪市中央区・心斎橋の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。

今日は財産分与の登記で気づいたことを話したいと思います。

登記の名義をA→Bに変更する登記を所有権移転登記といいます。俗に名義変更登記です。
変更する理由としては売買で不動産を取得する場合や、贈与で不動産をもらうとき、離婚時の財産分与で住んでいる住宅を明け渡すときは所有権移転登記を行います。

登記に必要な書類として売る(あげる)側は権利書と登記申請時に有効期限が3か月以内の印鑑証明書が必要になるわけですが、印鑑証明書の住所が登記簿の住所と一致していなければなりません。
登記をした後に住所を移転していた場合は、所有権移転登記と同時、もしくは事前に住所変更登記を入れる必要があります。
そのため所有権移転登記をこれから申請しようという時に先に住所を変更してしまうと余分な住所変更登記をしなければなりません。

住所を変える前に所有権移転登記をするほかに、先に住所変更前に印鑑証明書を取得しておけば住所変更後でも3か月の間だけですがその移転前の印鑑証明書で所有権移転登記のみをすることができます。

ですので財産分与を行う前に先に専門家に相談されれば余計な負担を減らせるケースがあるということをお伝えします。

※相続登記・遺言等の名義変更のことでご不明点・お困り・お悩みがおありでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。初回無料で対応いたします。

投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所