相続・遺言

2013年1月25日 金曜日

遺産分割と土地分筆(続き)

こんにちは。山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。

前回、遺産分割の前提として土地を分筆する作業が必要になり、その業務は土地家屋調査士の業務となるところまで話しました。

では、いきなり分筆できるかというとそうではありません。法務局は分割する土地の面積(地積といいます)が登記簿と実測と誤差がありすぎるときはまず面積を訂正、地積更正登記を踏まえた上で分筆登記を認めています。

面積の確認方法としましては、復元測量か確定測量のどちらかで測量して一定の誤差(公差といいます。地域によって数値は異なります)の範囲内かどうかで地積更正登記の有無を判断します。
復元測量は境界標や境界プレートが現地に存在してそれを結んだ線で測量し面積を出す方法です。
確定測量は境界標が道路工事などにより飛んでしまって無くなっている時に境界標の位置を再設定・再設置を行った上で測量し面積を出す方法です。

この確定測量は隣地の方にも利害関係がありますので立ち会ってもらって筆界確認書に実印をもらいます。そのため、接している土地が多く、隣地所有者がたくさんいたり、その中でまた相続が発生している場合もあり、2、3か月は最低かかることが多いです。

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2013年1月22日 火曜日

遺産分割と土地分筆

今回は土地家屋調査士業務と関連ある話をしたいと思います。

相続が発生した場合に、ある土地を複数の相続人が共有で所有することとなった場合、土地をそれぞれ単独で使用・管理したいと思った時は土地を分割してそれぞれ単独で使用収益することもできます。

この場合に遺産分割で一つの土地のどの部分をもらい受けるのか指定することは可能ですが、そのままでは土地の登記の名義は共有のままです。

そこで土地を分割(分筆)した後に遺産分割でそれぞれ単独名義で所有する相続登記をします。
その前提としての土地を分筆する作業が土地家屋調査士の業務となります。(続く)

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2013年1月13日 日曜日

相続放棄について(続き)

前日に続きます。

自分が相続の手続をしなければならないこと自体、知らなかったということを客観的に証明するためには被相続人との関係が何十年も親交が無かったとかなどの周辺事情を挙げていくことが必要となります。

確かに言っているだけでいつでも放棄できることを認めてしまいますと、実際は知った時から3か月以内に放棄しなければならないという民法の規定を骨抜きにしてしまいますのでそれなりの説得力のある説明を家庭裁判所は求められます。

最初の相続放棄のコマで申し上げた負債が発覚してそこから放棄の手続に入る場合の他に、例えば終身年金の未受領分があると保険会社から連絡があってそれを受け取りたくない場合にも放棄をすることができる場合があります。(プラスの財産が発覚した場合)

どのようなケースで相続放棄することになるのか、本当に事例ごとにいろいろ事情があり、画一的に判断できるものではありませんので、何か知らない事情が出てきた場合は司法書士などの専門家に相談されることをおすすめします。

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2013年1月12日 土曜日

相続放棄について(続き)

先日、相続放棄について述べさせて頂きましたが、その要件として、自分のために相続が開始したこと、そのことを知って3か月以内に家庭裁判所に申請(申述といいます)しないといけないということがありました。

その上で後で思いもよらなかった負債が発覚してどうしようという場合は放棄出来る可能性があるということでした。

それ以外にも亡くなったことはとうの昔に知っていたが、自分が相続人になるなんて思いもよらなかったということがあります。
特に相続順位の第三順位である兄弟姉妹間の相続に見られます。

通常、兄弟姉妹には配偶者がいて子どももいるので来るのは考えにくいのですが、何十年も音信不通だったり、親交が無かった時は実は結婚していなくてこちらに順番がまわってきたというケースが多いです。

その場合でも慌てずに司法書士などの専門家に相談されることをおすすめします。

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2013年1月 6日 日曜日

遺産分割と成年後見

ここ最近、遺産分割協議をする際に関連して成年後見の話が出てくることが多いような気がします。

成年後見制度は当ホームページでも概要はご説明させて頂いておりますが、判断能力の不十分な本人に代わって法的に後見人等が本人のために財産管理・身上看護を行う制度のことをいいます。

遺産分割協議は相続人全員でしなければその効力は発生せず、一人でも欠けてした協議は無効となります。判断能力がない方が相続人となっている場合はそのままでは協議できませんので成年後見制度を使い、後見人等が協議に参加することになります。

ここで協議内容ですが、後見人等は本人のために協議しますので、実務上は本人の法定相続分を下回るような協議はできないと解されています。増加する分には問題ありませんが、通常の協議とは異なることに注意が必要となります。
そのため、複雑な事案になることが多いので司法書士などの専門家に相談されることをおすすめします。

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