相続・遺言

2013年3月26日 火曜日

相続時の不動産の評価について(続き)

こんにちは。大阪市中央区の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。

前回の不動産の評価額について話しました。
その中で土地については国税庁の路線価で計算することを説明しましたが、それは土地の所有権、土地を持っている場合の計算方法についてでした。
では借地についてはどうでしょうか?自分の持ち物ではないので0でしょうか?

建物は当然、自分の物だからいくらかは固定資産評価証明書でわかりますが、土地の利用権は証明書では出てきません。
それで先程の路線価図をご覧頂くと、欄外に借地権割合という表があることがわかります。
これも地域により割合が異なりますが、だいたい60%前後が多いようです。この割合を土地を所有しているときの計算方法で出た価格に掛けますとそれが借地権価格となります。
この計算により、土地利用権としての土地の評価が建物に比べ高い評価になることが多いと思われますが、税務署は実際の取引価格よりもこの路線価の価格で見ますので予想外の価格に驚かれることも珍しくありません。

以上、相続だけでなく、贈与の場合もこの計算方法でいきますので名義変更を考えておられる方は注意が必要です。

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2013年3月23日 土曜日

相続時の不動産の評価について

こんにちは。大阪市中央区の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。

今回も相続登記関係の話です。
不動産を相続するときに総額いくらの価格になるか把握する必要がありますが、土地と建物で基準が異なります。

建物は固定資産税の課税標準評価額ということで固定資産評価証明書記載の建物の評価額を基準とします。

これに対し、土地は路線価という税務署が土地に課税するための基準があり、各地域ごとに詳細に定められております。
インターネットで国税庁ホームページへ行き、具体的に検索して路線価表のデータをダウンロードすることができます。所在は登記簿の住居表示ではなく、地番で探してください。

これの見方は基本的にはそれぞれの道路に1平方メートルの単価(1000円単位で表示)が記載されているので複数道路に接していれば単価の高い方で計算をします。
単純に面積を掛ければいいですが、間口が狭い、角地にある、などで若干調整が入りますので正確な価格を知りたい場合は管轄の税務署に聞けばいいでしょう。(続く)

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2013年3月20日 水曜日

相続した時期が古い場合の相続登記

こんにちは。大阪市中央区の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。

前回相続登記の期限のことで話をしましたが、もうすでにだいぶ昔からの相続登記が済んでいない場合、複数回の相続登記をする必要が出てきます。
その際、後でさかのぼって相続登記をする場合、気をつけないといけないことがあります。

それはある時期以前は相続持分が現在と違うからです。
昭和55年12月31日以前の相続開始は配偶者の相続持分が今より少なくなっています。

この他にも昭和22年5月2日以前の相続ですと、家督相続と呼ばれるもので登記しなければならないなど、いろいろありますので具体的には遠慮なくご相談ください。

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2013年3月18日 月曜日

相続登記の期限

こんにちは。山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。

題目のとおり相続登記には期限はあるのでしょうか?

答えはありません。
実際に所有している人が誰だかわかれば登記簿の名義が変わっていなくても市役所の固定資産税課は納税代表者を決めて課税もされます。

しかし、いざ不動産を売ったり、あげたり、何かの担保につけるとかしようとした場合、前提として相続登記が必要になります。 また、相続登記を放置しておくと相続人となった方が亡くなられ、また次の相続が開始し、相続人がねずみ算式に増えていきます。こうなりますと、一同に会して遺産分割協議をするのも一苦労です。
連絡が取れない、行方不明者が一人でもいるとすぐには名義が変更できません。

そのため、早めの処理をお勧めします。

名義変更などの登記のご相談については大阪市中央区の山田司法書士・土地家屋調査士事務所まで、遠慮なくご相談ください。

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