相続・遺言
2013年5月26日 日曜日
代位による相続登記(その3)
こんにちは。大阪市中央区の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
前回、前々回の続きで相続登記をしていないのに知らないうちに登記がされている場合があるという話の続きです。
相続登記が相続人以外によって行われることがあることはおわかり頂けたと思います。
今日はその中で一番重要なことを申し上げます。
それは通常相続登記をすると権利書(登記識別情報)が発行され、相続人の新しい権利書ができるのに対し、差押や競売の前提としてなされた相続登記では発行されず、権利書となるものが当初から存在しません。
差押や競売が取下げられても相続登記は残りますが、権利書が無い状態は変わりません。
また、法定相続分でない持分に遺産分割して変更登記をしても変更分の登記識別情報のみ発行され、完全な権利書にはなりません。
権利書が無い状態を解消することはできませんので、相続人から他の人に譲渡したり、担保をつける場合はその都度、以前説明しました事前通知か、司法書士の作成する本人確認情報を作成して権利書の代わりとするしかありません。
前回、前々回の続きで相続登記をしていないのに知らないうちに登記がされている場合があるという話の続きです。
相続登記が相続人以外によって行われることがあることはおわかり頂けたと思います。
今日はその中で一番重要なことを申し上げます。
それは通常相続登記をすると権利書(登記識別情報)が発行され、相続人の新しい権利書ができるのに対し、差押や競売の前提としてなされた相続登記では発行されず、権利書となるものが当初から存在しません。
差押や競売が取下げられても相続登記は残りますが、権利書が無い状態は変わりません。
また、法定相続分でない持分に遺産分割して変更登記をしても変更分の登記識別情報のみ発行され、完全な権利書にはなりません。
権利書が無い状態を解消することはできませんので、相続人から他の人に譲渡したり、担保をつける場合はその都度、以前説明しました事前通知か、司法書士の作成する本人確認情報を作成して権利書の代わりとするしかありません。
投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所 | 記事URL
2013年5月24日 金曜日
代位による相続登記(その2)
こんにちは。大阪市中央区の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
前回の相続登記をしていないのに知らないうちに登記がされている場合があるという話の続きです。
登記というものは以前にも申し上げましたが、基本的に権利の変動を登記簿に忠実に表すため、登記するまでに複数回の権利変動があった場合、途中を省略できないことは話しました。
差押えや競売の登記をするにあたっても登記簿の表示が前の所有者のままでは登記はできず実行することができません。
かといって所有者の相続人に相続登記を要請しても協力しないのは目に見えて明らかです。
そこで法律は相続人の手を借りず、債権者だけで差押えや競売の前提登記である相続登記をできるようにしました。
ただ遺産分割や相続放棄はしているかどうかわかりませんので法定相続分で登記できるにとどまります。(続く)
前回の相続登記をしていないのに知らないうちに登記がされている場合があるという話の続きです。
登記というものは以前にも申し上げましたが、基本的に権利の変動を登記簿に忠実に表すため、登記するまでに複数回の権利変動があった場合、途中を省略できないことは話しました。
差押えや競売の登記をするにあたっても登記簿の表示が前の所有者のままでは登記はできず実行することができません。
かといって所有者の相続人に相続登記を要請しても協力しないのは目に見えて明らかです。
そこで法律は相続人の手を借りず、債権者だけで差押えや競売の前提登記である相続登記をできるようにしました。
ただ遺産分割や相続放棄はしているかどうかわかりませんので法定相続分で登記できるにとどまります。(続く)
投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所 | 記事URL
2013年5月22日 水曜日
代位による相続登記
こんにちは。大阪市中央区の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
今回は、相続登記でこういうこともあるんだ、と知っておいて損は無い話です。
通常、相続登記は今まで申し上げてきたように、相続人が自らの意志でもって法定相続分もしくは遺産分割による持分割合の登記を申請するのが原則です。
ですが相続登記がなされず、放置している状態で相続人の知らない間に相続登記(ここでの相続登記は法定相続分の登記で、相続放棄している者がいても相続人全員で相続登記されることをいいます)がなされる場合があります。
それは不動産が競売にかかったときと差押えがされるときです。(続く)
今回は、相続登記でこういうこともあるんだ、と知っておいて損は無い話です。
通常、相続登記は今まで申し上げてきたように、相続人が自らの意志でもって法定相続分もしくは遺産分割による持分割合の登記を申請するのが原則です。
ですが相続登記がなされず、放置している状態で相続人の知らない間に相続登記(ここでの相続登記は法定相続分の登記で、相続放棄している者がいても相続人全員で相続登記されることをいいます)がなされる場合があります。
それは不動産が競売にかかったときと差押えがされるときです。(続く)
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2013年5月20日 月曜日
成年後見と遺産分割(続き)
こんにちは。大阪市中央区の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
成年後見と相続の両方に関連する話の続きです。
前回相続人の中で意思能力・行為能力に問題がある方が遺産分割協議を有効に行うために成年後見人をつけて協議をするケースのことを話しました。
そこで気をつけることが2点あります。
一つは後見人(保佐人・補助人同席も)を交えて協議をすることは適法にできますが、被後見人(被保佐人・被補助人含む)の法定相続分を下回る協議内容は本人に不利益になるためできません。
法定相続分以上になるようにしてください。
二つは後見制度を一時的な法律行為の便法として使うことはできません。
すなわち、協議が無事終わった、ああもうこれで後見人いらない、といっても正当事由が無ければ後見を取り消したり、後見人交代をすることはできません。
一度後見が始まると本人がお亡くなりになるか、能力を回復したときしか終了させることはできません。
将来的なことを考慮して後見制度を使うかどうか判断することになります。
成年後見と相続の両方に関連する話の続きです。
前回相続人の中で意思能力・行為能力に問題がある方が遺産分割協議を有効に行うために成年後見人をつけて協議をするケースのことを話しました。
そこで気をつけることが2点あります。
一つは後見人(保佐人・補助人同席も)を交えて協議をすることは適法にできますが、被後見人(被保佐人・被補助人含む)の法定相続分を下回る協議内容は本人に不利益になるためできません。
法定相続分以上になるようにしてください。
二つは後見制度を一時的な法律行為の便法として使うことはできません。
すなわち、協議が無事終わった、ああもうこれで後見人いらない、といっても正当事由が無ければ後見を取り消したり、後見人交代をすることはできません。
一度後見が始まると本人がお亡くなりになるか、能力を回復したときしか終了させることはできません。
将来的なことを考慮して後見制度を使うかどうか判断することになります。
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2013年5月18日 土曜日
成年後見と遺産分割
こんにちは。大阪市中央区の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
成年後見と相続の両方に関連する話です。
相続で名義変更する際に法定の相続持分で取得する場合は特に問題ないのですが、遺産分割協議で相続人の一部の方が相続すると相続人全員の合意で決めた場合、その決める能力、判断能力や意思能力がないと協議自体が無効となってしまいます。
それで遺産分割協議を有効に行うために成年後見人をつけて協議をすることが考えられます。
ここで問題なのは、成年後見人をつけたからといってどんな内容の遺産分割でもできるというわけではないということです。(続く)
成年後見と相続の両方に関連する話です。
相続で名義変更する際に法定の相続持分で取得する場合は特に問題ないのですが、遺産分割協議で相続人の一部の方が相続すると相続人全員の合意で決めた場合、その決める能力、判断能力や意思能力がないと協議自体が無効となってしまいます。
それで遺産分割協議を有効に行うために成年後見人をつけて協議をすることが考えられます。
ここで問題なのは、成年後見人をつけたからといってどんな内容の遺産分割でもできるというわけではないということです。(続く)
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