相続・遺言

2013年5月15日 水曜日

複数の相続による名義変更

こんにちは。大阪市中央区の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。

今回は相続の話です。
当ホームページの相続の項目で名義変更する前に相続人の人数が変わってしまった場合はどうなるの?に関連してです。

原則として不動産登記簿上、名義の変更については時の流れに沿って忠実にその事実を反映することとされており、登記を申請するまでに名義が複数回変わっていたとしても途中の表示を省略することはできません。
公簿ですので公示する義務があるわけです。

しかし、相続に関して登記簿上の名義の方が亡くなり、それを相続で受け継いだ方がさらに亡くなった場合、中間の相続人が一人しかいなかった場合は例外的に直接さらに受け継いだ方に名義変更することができます。
この途中の方が一人というのは事実上一人のときのみならず、遺産分割で単独所有とされた場合も適用されます。

複数相続が発生している場合は状況により登記費用が変わってきますので詳しくはお問い合わせ下さい。

投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所 | 記事URL