相続・遺言

2013年12月27日 金曜日

年内の業務は本日で終了です。

こんにちは。大阪市の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。

今日は年末のご挨拶で終わりたいと思います。
本年も名義変更関係、特に相続登記関係、それと債務整理関係で大変お世話になりました。
来年もどうぞよろしくお願い致します。

尚、年明けは1月6日より平常どおりの業務を開始致します。
それまでの間、随時メールでの相談は承っておりますのでどうぞご利用ください。

それでは、皆様、よいお年を。

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2013年12月25日 水曜日

遺産分割について(2)

こんにちは。大阪市中央区の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。

前回に続き、相続の遺産分割のことについて話をしたいと思います。

遺産分割で住宅ローンを一部の相続人のみに負担させる合意ができるかどうかという話をしました。
遺産分割は相続人全員の合意があれば分割自体は有効です。
しかし、プラスの財産の分割は問題ないのですが、マイナスの財産は分割協議しても債権者などの相手方には対抗できないことになります。
債権者は相続人全員に対し、その相続分に応じて請求する権利があります。
それを相続人側の合意のみで一方的に変更することは債権者の利益を害することになるからです。
ただし、債務を引き継ぐ方に十分な資力があり、債権者が了承した場合は分割できることになります。
これを免責的債務引受と言います。

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2013年12月19日 木曜日

遺産分割について

こんにちは。大阪市中央区の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。

今回は相続の話の中で、遺産分割のことについて話をしたいと思います。

相続が開始して複数人が相続することになり、相続財産にプラスの財産とマイナスの財産の両方があったとします。
具体的にはプラスは預貯金・有価証券や不動産、マイナスは住宅ローンや借金などです。

相続人の一部が住む不動産を相続人全員の共有とせず、住む人だけの名義にする場合、遺産分割協議をして相続人全員の署名捺印(実印押印で印鑑証明書も必要)で一部の相続人名義にすることが可能です。

では、その不動産に住宅ローンがまだ残っていた場合、ローンも名義を移した人だけに負担してもらうことができるのでしょうか?(続く)

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2013年12月10日 火曜日

遺言の必要性について(5)

こんにちは。大阪市の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。

前回までの4回に渡って、遺言をすることの意義について話をしました。

遺言をすることによって、相続人が不測の事態を招かないようにするのも目的の一つだと申しました。
特に、遺留分の無い方に相続権が行く場合に遺言は絶大な効力を発揮します。

そうは言っても、いざ実際に自分の場合はどうだろう、と考えてもどういうことが起こるか、想像がつかないかもしれません。

でもご心配いりません。そのための専門家が存在するのです。
有効に利用しない手はありません。

お一人お一人の事情をよく汲み取ってどういうケースが想定されるか、そしてそのためにはどうしたらいいか、お答えします。

少しでも気になるようでしたら、お気軽にご相談ください。
きっとすっきりします。

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2013年12月 8日 日曜日

遺言の必要性について(4)

こんにちは。大阪市中央区の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。

前回に続き、遺言をすることの意義について話をしたいと思います。

前回の話の続きで相続する際、相続する対象が不動産のみで預貯金などの可分債権が無いときは不動産を全員の共有にするか、一人に相続させ、実質相続分を買い取ったということでその分の代価を取得した者が払っていくという方法があります。
この遺産分割の方法を代償分割といいます。

でも、これでは今まで住んでいた方がそのまま住み続けるのに相続が開始するまでは何も負担がなかったのに対し、相続が開始したとたん、予想もしない負担を強いられるのは相続する側にとって酷な話です。

ですので、不動産に住んでいる人と住んでいない人が相続の対象になる場合は、やはり生前に何かしらの手を打っておく必要があります。
それが「遺言」です。(続く)

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