相続・遺言

2014年2月28日 金曜日

遺産分割協議ができないとき

こんにちは。大阪市中央区・心斎橋の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。

今回も相続関係の話をしたいと思います。
複数相続人がいることは判明していても、関わりたくないなどの理由で遺産分割の協議に参加してくれない相続人がいるケースもあります。

任意の遺産分割協議にどうしても協力してくれない者がいた場合はまず家庭裁判所に分割の調停を申し立てることができます。
いきなり分割の訴えをするのではなく、調停が不成立になって初めて次のステップとして遺産分割の訴えを提起できるのです。


※相続登記のことでご不明点・お困り・お悩みがおありでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。初回無料で対応いたします。

 

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2014年2月27日 木曜日

相続財産に含まれるもの、含まれないもの

こんにちは。大阪市中央区・心斎橋の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。

今回は相続登記の話をしたいと思います。

相続が開始した場合、相続する財産や借金などを調査して相続するかしないかを判断すると思われますが、その相続する財産の中で相続の対象外になっているものがあります。
それは祭祀用財産と言われ、仏壇や位牌、ご本人のお骨もこれに入るかと思います。
これは財産をどのように分けたとしても祭祀用財産は分散できないことから相続人の中から代表で受け取り、管理をする人を相続人間で決めていく必要があります。

※相続登記のことでお困り・お悩みでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。初回無料で対応いたします。

 

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2014年2月21日 金曜日

確定申告の時期(2)

こんにちは。大阪市中央区・心斎橋の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。

前回の続きで相続時精算課税制度について、通常贈与税は贈与額によって定められた税額が課税されますが、これは贈与時には課税されず、贈与者が亡くなった時に贈与時の価額で相続財産を計算して相続税がかからなければ実質贈与税がかからないというものです。

この制度を使うには贈与した年にかかる確定申告の時期にこの制度を使う旨の申告をする必要があります。
自動的に適用になるわけではありません。

詳細は税務署や税理士にお問い合わせください。
当事務所では提携税理士がおりますのでご紹介もできます。

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2014年2月20日 木曜日

確定申告の時期

こんにちは。大阪市中央区・心斎橋の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。

そういえば、今週から確定申告の時期ですので少し関連した話をしたいと思います。
税金関係の話は税理士の分野ですので詳細は省きますが、登記をしたことにより確定申告すべきなのは、相続時精算課税制度を利用した贈与が挙げられます。

実質は相続分の前渡しになる贈与となり、登記原因を贈与として贈与時に登記します(続く)。

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2014年2月17日 月曜日

相続登記が第三者によりなされる場合(2)

こんにちは。大阪市中央区・心斎橋の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。

引き続き、相続登記の話をしたいと思います。
相続人以外の者が相続登記する場合があることを申し上げました。

相続人の債権者が自己の債権を保全するために相続登記をしない相続人に代わって相続登記をし、その持分に差押えをするケースです。
もちろん相続登記は持分で登記することができないので全員の持分について登記がなされます。

この場合、相続人の知らないところで登記をされるので、通常名義変更したときに発行される権利証(登記識別情報)は一切発行されません。
そのため、当初から権利書が無い事になり、以後権利書が必要となる登記は権利書を紛失した時に準じた取り扱いがなされることになります。(続く)。


※相続登記のことでお困り・お悩みでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。初回無料で対応いたします。

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