相続・遺言

2014年3月31日 月曜日

遺言執行者の役割

こんにちは。大阪市中央区の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。


今日は遺言を実際に実行する役割の人、すなわち遺言執行者について話したいと思います。

民法上、遺言執行者は相続人の代理人とみなされ、遺言を実行するために必要なことは全てできる権限があります。
遺言の目的を達成するために全力で行わなければなりません。

公正証書遺言であらかじめ遺言を実行してほしい人を決めて記載しておくことも可能ですが、記載がなくても家庭裁判所に申し立てれば選任してもらえます。費用は発生しますが、裁判所で一定の基準があり、どちらかというと成年後見人の報酬決定に近いものがあります(続く)。

※相続登記・遺言のことでご不明点・お困り・お悩みがおありでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。
初回無料で対応いたします。

投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所 | 記事URL