相続・遺言
2014年4月30日 水曜日
遺産分割協議をする相続人の中に未成年者がいれば
こんにちは。大阪市中央区・心斎橋の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
今日は相続関係の話をしたいと思います。
相続が開始し、複数の相続人となった場合、法定相続分で名義変更することはもちろん、相続人全員の遺産分割協議で任意の持分での名義変更もすることができます。
このとき、相続人の中に未成年者がいれば親権者が代わって協議をすることになるわけですが、親権者もまた同じ相続人の地位を保有している時には子との間に利益相反が生じ、適切な代理ができないことになります。
この場合、協議が終わるまでの一時的なものですが、家庭裁判所に特別代理人の選任を申し立てることになります(続く)。
※相続登記のことでご不明点・お困り・お悩みがおありでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。初回無料で対応いたします。
今日は相続関係の話をしたいと思います。
相続が開始し、複数の相続人となった場合、法定相続分で名義変更することはもちろん、相続人全員の遺産分割協議で任意の持分での名義変更もすることができます。
このとき、相続人の中に未成年者がいれば親権者が代わって協議をすることになるわけですが、親権者もまた同じ相続人の地位を保有している時には子との間に利益相反が生じ、適切な代理ができないことになります。
この場合、協議が終わるまでの一時的なものですが、家庭裁判所に特別代理人の選任を申し立てることになります(続く)。
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2014年4月25日 金曜日
遺留分の生前放棄について(3)
こんにちは。大阪市中央区の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
遺留分の話の続きでようやく表題の話に入ります。
遺留分を放棄するということは相続を放棄するということと異なり、被相続人が亡くなる前にも放棄することができます。
ただし、家庭裁判所の許可が必要になります。相続が開始した後は通常の相続放棄と同様、自由に放棄できます。
これは、相続が開始するまでに相続人の本意に基づかない遺留分放棄をさせて、将来的な相続人の遺留分を主張する権利を不当に奪われないようにするためです。
※相続登記などの名義変更・遺言のことでご不明点・お困り・お悩みがおありでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。初回無料で対応いたします。
遺留分の話の続きでようやく表題の話に入ります。
遺留分を放棄するということは相続を放棄するということと異なり、被相続人が亡くなる前にも放棄することができます。
ただし、家庭裁判所の許可が必要になります。相続が開始した後は通常の相続放棄と同様、自由に放棄できます。
これは、相続が開始するまでに相続人の本意に基づかない遺留分放棄をさせて、将来的な相続人の遺留分を主張する権利を不当に奪われないようにするためです。
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2014年4月22日 火曜日
遺留分の生前放棄について(2)
こんにちは。大阪市中央区の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
前回に続き、遺留分の話をしたいと思います。
遺留分とは、相続人の本来の相続分のうち、いくらかを取り戻せる権利のことをいい、自分のために相続があったこと及び相続分を侵害されていることを知った日から1年以内に、もしくは相続開始から10年以内という行使制限があります。
その取り戻せる権利を持っている人を遺留分権利者と呼び、相続人となるもののうち、配偶者と子、直系尊属のみに認められ、直系尊属のみが相続人となった場合は相続分の3分の1、それ以外の組み合わせは相続分の2分の1が遺留分となります。
兄弟姉妹にはこの権利がありません(続く)。
※相続登記・遺言のことでご不明点・お困り・お悩みがおありでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。初回無料で対応いたします。
前回に続き、遺留分の話をしたいと思います。
遺留分とは、相続人の本来の相続分のうち、いくらかを取り戻せる権利のことをいい、自分のために相続があったこと及び相続分を侵害されていることを知った日から1年以内に、もしくは相続開始から10年以内という行使制限があります。
その取り戻せる権利を持っている人を遺留分権利者と呼び、相続人となるもののうち、配偶者と子、直系尊属のみに認められ、直系尊属のみが相続人となった場合は相続分の3分の1、それ以外の組み合わせは相続分の2分の1が遺留分となります。
兄弟姉妹にはこの権利がありません(続く)。
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2014年4月21日 月曜日
遺留分の生前放棄について
こんにちは。大阪市中央区の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
今日は遺言を実際に実行し名義変更する際、問題となる遺留分の話をしたいと思います。
遺言で財産をあげる人が指定されていたのですが、その指定が法定相続人の相続分を害している時は遺留分という、相続人の本来の相続分のうち、いくらかを取り戻せる権利があります。
その取り戻せる権利を持っている人を遺留分権利者と呼びますが、相続人のうち、配偶者と子、直系尊属にこの権利が認められ、兄弟姉妹にはこの権利が認められていません(続く)。
※相続登記・遺言のことでご不明点・お困り・お悩みがおありでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。初回無料で対応いたします。
今日は遺言を実際に実行し名義変更する際、問題となる遺留分の話をしたいと思います。
遺言で財産をあげる人が指定されていたのですが、その指定が法定相続人の相続分を害している時は遺留分という、相続人の本来の相続分のうち、いくらかを取り戻せる権利があります。
その取り戻せる権利を持っている人を遺留分権利者と呼びますが、相続人のうち、配偶者と子、直系尊属にこの権利が認められ、兄弟姉妹にはこの権利が認められていません(続く)。
※相続登記・遺言のことでご不明点・お困り・お悩みがおありでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。初回無料で対応いたします。
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