相続・遺言

2014年6月30日 月曜日

遺贈の放棄について

こんにちは。大阪市中央区・心斎橋の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。

今日は財産等を受ける遺言があったときの放棄の仕方の話をしたいと思います。

ところで遺言による贈与、すなわち遺贈には特定遺贈と包括遺贈があります。

特定遺贈はその名のとおり、ある特定の不動産や預貯金などを具体的に指示・指定して譲り渡す旨の記載があるものをいいます。
これに対して包括遺贈とは被相続人に属するすべての財産を譲るといった内容のものを指します(続く)。


※相続登記・遺言等の名義変更のことでご不明点・お困り・お悩みがおありでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。初回無料で対応いたします。

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2014年6月17日 火曜日

遺言の検認について(3)

こんにちは。大阪市中央区・心斎橋の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。

遺言の検認を受ける際の話の続きです。

家庭裁判所に書類と印紙類を揃えて提出します。
その場で形式的な不備がないか確認し受理され、後日検認の期日の設定のため申立人に家庭裁判所から日程の打診が来ます。
おおよそ1月から1月半後の日で都合のいい日を決めます。

当日は申立人は必ず出頭しなければなりません。遺言の原本も持参します。
おおよそ30分から1時間くらいで遺言発見時の状況などを聞かれて未開封の遺言であればその場で開封し確認されます。

このようにしっかりした手続を踏むのですが、遺言そのものが有効か無効かについては判定されません。
しかし、登記等の名義変更にはこの検認をしたことを証する書面が必要になってきます(続く)。

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2014年6月12日 木曜日

遺言の検認について(2)

こんにちは。大阪市中央区・心斎橋の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。

遺言の検認を受ける際の話の続きです。

必要な費用は収入印紙800円分、82円切手2枚を相続人の人数分というものになりますが、必要な書類は遺言書が封されていない場合は遺言書のコピー(封されているものは不要)、死亡者と相続人全員のつながりを示す戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本です。死亡者については出生までさかのぼり、相続人が他にいないか確認するためすべて必要です。

それに加え、家庭裁判所にある所定の検認申出の書類に相続人全員の住所・氏名・連絡先電話番号を記載します(続く)。

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2014年6月10日 火曜日

遺言の検認について

こんにちは。大阪市中央区・心斎橋の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。

遺言を作成し、いざ効力が発生し遺言を実行することについてお話します。

亡くなった瞬間に遺言の効力が発生し、それを執行する必要が生じますが、その前に公正証書遺言以外は亡くなられた方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で遺言の検認を受けなければなりません。
この検認は相続人全員に遺言の存在を知らしめるとともに遺言を見つかった状態で保存し、改ざんや破棄されないうちに確認するためのものです(続く)。

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2014年6月 7日 土曜日

遺言執行者の役割(2)

こんにちは。大阪市中央区の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。

今日は遺言執行者について話したいと思います。

遺言執行者は相続人の代理人とみなされ、遺言を実行するために必要なことは全てできる権限があります。
不動産については名義変更と現実の不動産の引渡しまで完了して初めて終わったことになります。
登記申請は受贈者が登記権利者、遺言執行者が登記義務者となって行います。

登記申請完了・引渡し後は執行者の職務は終了し、以後遺贈について問題が起きた場合は受贈者が対応していくことになります。

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