相続・遺言

2014年7月 7日 月曜日

遺贈の放棄について(3)

こんにちは。大阪市中央区・心斎橋の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。

前回に続き、財産等を受ける遺言があったときの放棄の仕方の話をしたいと思います。

包括遺贈は相続人がする相続放棄と同じで、自己のために相続があった日から3か月以内に亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述しなければならず、単に遺贈を受けないと表明しているだけでは放棄できないことに注意が必要です。

これに対し、特定遺贈は他の相続人などの遺贈義務者から遺贈を受けるかどうか、相当な期間を定めて受贈者に打診し、回答が無い場合は受贈者は遺贈を受けるものとみなされます。

いずれも放置していると最終的には遺贈を受けることになります。

※相続登記・遺言等の名義変更のことでご不明点・お困り・お悩みがおありでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。初回無料で対応いたします。

投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所 | 記事URL

2014年7月 4日 金曜日

遺贈の放棄について(2)

こんにちは。大阪市中央区・心斎橋の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。

今日は前回に続き、財産等を受ける遺言があったときの放棄の仕方の話をしたいと思います。

遺贈には特定遺贈と包括遺贈があると申しました。
そのうち包括遺贈とは被相続人に属するすべての財産を譲るといった内容のものを指しますが、これは相続人と同一の地位を取得することになると民法で規定があります。

それはすなわち、一般の相続人と同じ扱いを受けるということになり、遺贈を受けるか放棄するかの意思表示も相続放棄をする場合と同じことになり、自己のために遺贈があったことを知ったときから3か月以内でないと放棄できないことになります(続く)。

※相続登記・遺言等の名義変更のことでご不明点・お困り・お悩みがおありでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。初回無料で対応いたします。

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