相続・遺言
2015年6月19日 金曜日
相続登記を複数回行わなければならないとき
こんにちは。大阪市中央区・松屋町の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
今日は相続の話で相続登記について話してみたいと思います。
これまでにも話してきたとおり、相続登記をしないと現在の所有者が誰なのか公示されないことになり、そのわからない状態が続くとさらに代替わりが起きてまた次の相続が始まり、一体相続人がどこにどれだけいるのか収拾がつかなくなる場合があります。
基本的に登記は実際に開始した相続を忠実に登記簿に表現しなければならないので相続登記もその亡くなった人ごとに行うのが原則です。
放置していればいるほど、当事者が増え、必要な戸籍関係の収集も多くなり、まとめるのが大変になります。
相続登記をするに際し、亡くなった人ごとに相続人の特定で戸籍を精査するためそれぞれの相続登記で間違いがないようにするには相応の労力がかかります。
後でどのような事態になるかだれも想定はつきませんのでできる時に相続登記されることをおすすめします。
※相続登記・遺言等の名義変更のことでご不明点・お困り・お悩みがおありでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。初回無料で対応いたします。
今日は相続の話で相続登記について話してみたいと思います。
これまでにも話してきたとおり、相続登記をしないと現在の所有者が誰なのか公示されないことになり、そのわからない状態が続くとさらに代替わりが起きてまた次の相続が始まり、一体相続人がどこにどれだけいるのか収拾がつかなくなる場合があります。
基本的に登記は実際に開始した相続を忠実に登記簿に表現しなければならないので相続登記もその亡くなった人ごとに行うのが原則です。
放置していればいるほど、当事者が増え、必要な戸籍関係の収集も多くなり、まとめるのが大変になります。
相続登記をするに際し、亡くなった人ごとに相続人の特定で戸籍を精査するためそれぞれの相続登記で間違いがないようにするには相応の労力がかかります。
後でどのような事態になるかだれも想定はつきませんのでできる時に相続登記されることをおすすめします。
※相続登記・遺言等の名義変更のことでご不明点・お困り・お悩みがおありでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。初回無料で対応いたします。
投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所 | 記事URL