相続・遺言
2015年11月30日 月曜日
相続財産の売却と分配
こんにちは。大阪市中央区・心斎橋の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
今日は相続にからむ売買の話をしたいと思います。
相続財産の中に預貯金があった場合、これは分配は簡単ですが、不動産があった場合、その不動産を使用することがないときは維持費や固定資産税がかかってくるので処分する方向になってくると思います。
相続人が複数いる場合、売却するには前提として相続人全員の名義に相続登記をしないと売却できても購入した方に名義変更をすることができません。
相続登記をした後、相続人全員が売主となって所有権移転登記をすることになります。
そうなると、相続人全員の署名捺印、印鑑証明書が必要となり、相続人の人数が多くなるほど事務は煩雑になります。
これを回避するため、共同相続するものの、一旦は代表一人に委託して売却後売買代金を分配する旨の遺産分割協議書を交わすことがあります。
その場合はいったん遺産分割協議で相続人一人の名義にして一人で売却してもらい、その後相続分にしたがって分配するというものです。
ただし、不動産を処分するのだけれども、売ったお金は一部の相続人に渡すということであれば代金をもらう人に遺産分割協議を経て相続登記をしないともらわない人からの贈与とみなされて贈与税が課税されるおそれがありますのでよく検討して手続を進めるべきでしょう。
※相続登記・遺言等の名義変更のことでご不明点・お困り・お悩みがおありでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。初回無料で対応いたします。
今日は相続にからむ売買の話をしたいと思います。
相続財産の中に預貯金があった場合、これは分配は簡単ですが、不動産があった場合、その不動産を使用することがないときは維持費や固定資産税がかかってくるので処分する方向になってくると思います。
相続人が複数いる場合、売却するには前提として相続人全員の名義に相続登記をしないと売却できても購入した方に名義変更をすることができません。
相続登記をした後、相続人全員が売主となって所有権移転登記をすることになります。
そうなると、相続人全員の署名捺印、印鑑証明書が必要となり、相続人の人数が多くなるほど事務は煩雑になります。
これを回避するため、共同相続するものの、一旦は代表一人に委託して売却後売買代金を分配する旨の遺産分割協議書を交わすことがあります。
その場合はいったん遺産分割協議で相続人一人の名義にして一人で売却してもらい、その後相続分にしたがって分配するというものです。
ただし、不動産を処分するのだけれども、売ったお金は一部の相続人に渡すということであれば代金をもらう人に遺産分割協議を経て相続登記をしないともらわない人からの贈与とみなされて贈与税が課税されるおそれがありますのでよく検討して手続を進めるべきでしょう。
※相続登記・遺言等の名義変更のことでご不明点・お困り・お悩みがおありでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。初回無料で対応いたします。
投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所 | 記事URL
2015年11月22日 日曜日
遺言と遺産分割協議の優劣
こんにちは。大阪市中央区・松屋町の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
今日は相続と遺言の話で表記の件について話してみたいと思います。
遺言をされた方が亡くなり、相続が開始した場合、通常はもらう人(受贈者)がその遺言にのっとって受諾の意思表示をしますと財産移転の効力が発生します。
しかし、受贈者はその遺言の内容をそのまま受け入れる義務は無く、全部放棄してもいいし、一部放棄して一部遺言の内容に従うこともできます。
受贈者が法定相続人の内の一人であった場合は遺言の内容を全く無視して受贈者たる相続人も含めた全相続人での遺産分割協議で財産の分配をやり直すことができます。
反対に受贈者が相続人でない第三者の場合は全て遺贈(第三者に遺言で財産を譲り渡すことをいいます)を放棄した場合は法定相続人全員で遺産分割協議ができます。一部遺贈を放棄した場合は放棄した部分について法定相続人全員での協議をすることができます。
※相続登記・遺言等の名義変更のことでご不明点・お困り・お悩みがおありでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。初回無料で対応いたします。
今日は相続と遺言の話で表記の件について話してみたいと思います。
遺言をされた方が亡くなり、相続が開始した場合、通常はもらう人(受贈者)がその遺言にのっとって受諾の意思表示をしますと財産移転の効力が発生します。
しかし、受贈者はその遺言の内容をそのまま受け入れる義務は無く、全部放棄してもいいし、一部放棄して一部遺言の内容に従うこともできます。
受贈者が法定相続人の内の一人であった場合は遺言の内容を全く無視して受贈者たる相続人も含めた全相続人での遺産分割協議で財産の分配をやり直すことができます。
反対に受贈者が相続人でない第三者の場合は全て遺贈(第三者に遺言で財産を譲り渡すことをいいます)を放棄した場合は法定相続人全員で遺産分割協議ができます。一部遺贈を放棄した場合は放棄した部分について法定相続人全員での協議をすることができます。
※相続登記・遺言等の名義変更のことでご不明点・お困り・お悩みがおありでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。初回無料で対応いたします。
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