相続・遺言
2016年3月29日 火曜日
遺産分割協議書と遺産分割協議証明書
こんにちは。大阪市中央区・心斎橋の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
今日は相続の遺産分割協議書について話をしたいと思います。
相続財産を相続人全員で法定相続分とは異なった割合で相続したり、ある財産は受けない代わりに別の財産を余計にもらうなどの取り決めを遺産分割協議にて行い、それを遺産分割協議書で証拠として残しておけば自由に分けることができます。
この協議は通常、相続人全員が一堂に会して一回で終わらせるパターンが多いと思いますが、相続人がばらばらに存在してまとまるのが難しい場合は事前に合意をしておき、署名が一人用の協議証明書を作成、各人の証明を一つにまとめれば協議書と同一視できるということです。
このメリットは遠隔地におられる方でも郵送で取る事ができることと、他の相続人が署名捺印した協議書をやり取りの中で紛失破損するリスクを無くすことができることです。
※相続登記・遺言等の名義変更のことでご不明点・お困り・お悩みがおありでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。初回無料で対応いたします。
今日は相続の遺産分割協議書について話をしたいと思います。
相続財産を相続人全員で法定相続分とは異なった割合で相続したり、ある財産は受けない代わりに別の財産を余計にもらうなどの取り決めを遺産分割協議にて行い、それを遺産分割協議書で証拠として残しておけば自由に分けることができます。
この協議は通常、相続人全員が一堂に会して一回で終わらせるパターンが多いと思いますが、相続人がばらばらに存在してまとまるのが難しい場合は事前に合意をしておき、署名が一人用の協議証明書を作成、各人の証明を一つにまとめれば協議書と同一視できるということです。
このメリットは遠隔地におられる方でも郵送で取る事ができることと、他の相続人が署名捺印した協議書をやり取りの中で紛失破損するリスクを無くすことができることです。
※相続登記・遺言等の名義変更のことでご不明点・お困り・お悩みがおありでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。初回無料で対応いたします。
投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所 | 記事URL