相続・遺言

2016年6月16日 木曜日

実印と印鑑証明書の印影

こんにちは。大阪市中央区・心斎橋の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。

今日は名義変更全般で必要になる、印鑑、実印について話をしたいと思います。

印鑑は実印と認め印に大きく分けることができますが、実印とは住民登録のある市町村に届け出て登録された、印鑑証明書が発行される印のことをいいます。 登録されたもの以外を認め印と言いますが、銀行の印鑑として使うと銀行印とも呼ばれたりします。

ここで登録する印鑑の大きさなどは規定がありますが、実は印影についての規定は印鑑登録する氏名と同じ印影でないといけないという制約がないのです。名前もフルネームでしなければならないこともなく、例えば氏名の名だけで登録することも可能です。
この印影を持ってこの人の印鑑だということが証明されることが重要になります。


※相続登記・遺言等の名義変更のことでご不明点・お困り・お悩みがおありでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。初回無料で対応いたします。

投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所 | 記事URL