相続・遺言
2017年4月26日 水曜日
相続登記は溜まってきても省略出来ません
こんにちは。大阪市中央区・心斎橋の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。
今日は相続が始まって相続登記をしない間に次の相続が始まった場合の話をしたいと思います。
最初に亡くなった方の相続人がその後亡くなった場合でも原則として相続登記は各相続ごとに行わなければなりません。
放置している間に順々と次の代次の代と変わっていったときに最終の残った方に登記上の名義から一回で相続登記は基本できず、最初の相続に関しての相続登記を相続人の相続人が行うこととなり、次の相続の登記を行い、登記簿に登記の流れを忠実に再現することになります。
例外として複数ある相続のことを数次相続と言いますが、現在存在するすべての相続人の合意で数次相続の中間の相続人を単独とすることとした場合は中間の相続登記が省略できる場合があります。
その時の遺産分割協議書の記載にはいくつか注意点があるのでどのようになるのか、専門家に相談されながら進めていくのが良いでしょう。
まとめることの利点としては相続登記申請ごとに相続の登録免許税がかかりますので登記申請が少なくなれば負担を減らせるということです。
※相続登記・遺言等の名義変更のことでご不明点・お困り・お悩みがおありでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。初回無料で対応いたします。
今日は相続が始まって相続登記をしない間に次の相続が始まった場合の話をしたいと思います。
最初に亡くなった方の相続人がその後亡くなった場合でも原則として相続登記は各相続ごとに行わなければなりません。
放置している間に順々と次の代次の代と変わっていったときに最終の残った方に登記上の名義から一回で相続登記は基本できず、最初の相続に関しての相続登記を相続人の相続人が行うこととなり、次の相続の登記を行い、登記簿に登記の流れを忠実に再現することになります。
例外として複数ある相続のことを数次相続と言いますが、現在存在するすべての相続人の合意で数次相続の中間の相続人を単独とすることとした場合は中間の相続登記が省略できる場合があります。
その時の遺産分割協議書の記載にはいくつか注意点があるのでどのようになるのか、専門家に相談されながら進めていくのが良いでしょう。
まとめることの利点としては相続登記申請ごとに相続の登録免許税がかかりますので登記申請が少なくなれば負担を減らせるということです。
※相続登記・遺言等の名義変更のことでご不明点・お困り・お悩みがおありでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。初回無料で対応いたします。
投稿者 山田司法書士・土地家屋調査士事務所 | 記事URL