贈与・売買

2015年8月 3日 月曜日

住宅ローンをつけるのは抵当権設定

こんにちは。大阪市中央区・心斎橋の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。

前回に続き、今日は法律用語の話で所有権保存や所有権移転の話をしたのでもう少し他の言葉も話します。

所有権保存は法律上当然に発生する権利がある場合、所有権移転は新たに権利を当事者の意思で動かす場合に用いられる言葉でした。
では住宅ローンを不動産につける場合はどうなるか、これは(根)抵当権設定という言葉になります。

発生する権利が法律上当然な場合は保存、当事者の意思で新たに創設させる場合は設定というように使い方が決められています。
設定で他に出てくるのは土地の賃貸借契約をして土地に建物を建てる場合、土地の登記簿に賃貸借の設定登記が行われる場合があります。この登記は必須ではありませんが、公示するためにされる場合もあります。
尚、この場合建物を登記(表題のみでも可)しておけば土地の賃貸借の登記が無くても自己の建物の土地の利用権を主張することができます。

※建物表題登記・相続登記・遺言等の名義変更のことでご不明点・お困り・お悩みがおありでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。初回無料で対応いたします。

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2015年4月25日 土曜日

土地の境界をはっきりさせておかなければできないこと

こんにちは。大阪市中央区・心斎橋の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。 今日は不動産の相続と売買に関連する話をしてみたいと思います。 相続や売買による名義変更で不動産、特に土地を対象とする場合、現地で土地の境界を確認することがあります。 現地に土地の境界を示すコンクリートの杭や金属の矢印のついたプレートがある場合はその境界票で囲んだ部分を土地の境界として対象不動産とするケースが多いと思われます。 ではそれらがないときはどうするのか?境界標がないからといって大体ここら辺りだろうと勝手に金属プレートを設置することは避けるべきでしょう。 本来、境界標は土地の地積測量図の根拠となる目印として設置し、その位置(座標)は後で地積測量図との整合性があり、後日境界標が無くなったりしたときに復元できるようになっています。 境界標の配置された場所も隣接する他の地権者との合意で設置されています(続く)。 ※相続・贈与・売買登記等の名義変更およびその前提として測量関係のことでご不明点・お困り・お悩みがおありでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。初回無料で対応いたします。

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2015年4月25日 土曜日

土地の境界をはっきりさせておかなければできないこと

こんにちは。大阪市中央区・心斎橋の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。

今日は不動産の相続と売買に関連する話をしてみたいと思います。

相続や売買による名義変更で不動産、特に土地を対象とする場合、現地で土地の境界を確認することがあります。
現地に土地の境界を示すコンクリートの杭や金属の矢印のついたプレートがある場合はその境界票で囲んだ部分を土地の境界として対象不動産とするケースが多いと思われます。

ではそれらがないときはどうするのか?境界標がないからといって大体ここら辺りだろうと勝手に金属プレートを設置することは避けるべきでしょう。
本来、境界標は土地の地積測量図の根拠となる目印として設置し、その位置(座標)は後で地積測量図との整合性があり、後日境界標が無くなったりしたときに復元できるようになっています。
境界標の配置された場所も隣接する他の地権者との合意で設置されています(続く)。

※相続・贈与・売買登記等の名義変更およびその前提としての測量関係のことでご不明点・お困り・お悩みがおありでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。初回無料で対応いたします。

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2015年4月13日 月曜日

生前贈与後、相続が開始して贈与を受けていない相続人が主張することができる権利

こんにちは。大阪市中央区・松屋町の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。

今日は今まで話してきました生前贈与についてもう一度注意点をまとめたいと思います。

贈与とは贈与する者と贈与される者の意思が合致して成立するわけですが、贈与した者が亡くなって相続が開始したときに贈与を受けていない他の相続人は次のようなことを主張することができます。

贈与を受けていない他の相続人は生前贈与を相続財産に組み入れてそこから遺産分割をしなさいと言える権利があります。
→これを持戻しといいます。贈与したことにより相続財産がほとんど無くなってしまったというときに非常に意味があります。

これに対し、贈与者側の意思で今回の生前贈与を将来の相続財産には入れないでほしいという意思表示をしてこれを回避することができます。
→これを持戻しの免除といいます。方式は問いませんが証拠として残るものに表示した方がよいでしょう。

持戻しの免除をすると生前贈与した分に対して相続分を主張することは出来ないのですが、これ以外に遺留分の問題があります。
法定相続分の2分の1(直系尊属のみ相続人の場合3分の1)の部分について、遺留分減殺を行使する者が遺留分侵害を知った時から1年、もしくは相続時から10年経過までは主張することができます。
現実にその遺留分を主張された場合、たいてはその持分について不動産の持ち分を移転するか、お金で精算することになります。
そうなりますと、贈与したもの以外の財産、例えば不動産を贈与した場合は他の預貯金や有価証券の相続分にも影響してくることになりますので贈与者の財産全体で将来の相続人への分配方法をあらかじめ考えて決めておく必要があると考えられます。
こういった場合に遺言の必要性が出てきます。


※贈与・遺言等の名義変更のことでご不明点・お困り・お悩みがおありでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。初回無料で対応いたします。

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2014年10月17日 金曜日

生前贈与をする実益(終)

こんにちは。大阪市中央区・心斎橋の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。

今日は今まで話してきました生前贈与についてまとめたいと思います。
贈与税は基本かからないという前提で話します。

生前贈与をした方がいいといえる場合とは、不動産取得税を払ってでも、相続登記よりも高い贈与の登記の免許税を払ってでも、生きている間にあげたいと思う人に名義変更したいと考えているなら検討すべきということです。

そして、さらに特別受益や遺留分に引っかからないような贈与割合にしないといけません。
後で一部取り戻し請求されないような贈与にしないといけないのですが、特別受益はクリアしても遺留分は必ず引っかかってくるので不動産の贈与については難しいと考えられます。
なぜなら遺留分の算定については財産すべてに均等にかかってくるからです。いくら現金があったとしても不動産だけ除外はできません。

そのため不動産の贈与による名義変更は親族間に争いがある場合は難しいと考えられます。

結局、争いがない場合で生前に相続時よりも費用がかかっても名義変更しておきたいという限られた場合に意味があるということになります(終)。

※贈与・売買登記等の名義変更のことでご不明点・お困り・お悩みがおありでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。初回無料で対応いたします。

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