成年後見

2015年2月17日 火曜日

後見制度支援信託について(2)

こんにちは。心斎橋・松屋町の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。

成年後見の話の続きをします。

前回、後見制度支援信託の導入が本格的に家庭裁判所の指導でなされるようになってきたことをお話しました。
対象となるのは賃貸不動産がないことや、有価証券が財産の大部分を占めていないことなどです。
信託銀行に預けるのは1000万円以上となっており、若干手元に残しておく費用も必要となります。

後見申立をして親族後見人を候補者としていた場合で上記の条件にあてはまる場合、後見支援信託を利用する手続に入るわけですが、いきなり親族後見人が信託契約を結ぶのではなく、一時的に弁護士や司法書士などの専門職後見人を選定し、契約をするのが妥当かどうかの調査判断をさせ、妥当であれば家裁に報告後、契約を結んでから親族後見人にバトンタッチするいわゆるリレー方式が採用されています (続く)。

※成年後見申し立て・任意後見契約・遺言等の名義変更のことでご不明点・お困り・お悩みがおありでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。初回無料で対応いたします。

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2015年2月 8日 日曜日

後見制度支援信託について

こんにちは。心斎橋・船場の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。

今日は成年後見の話をします。

成年後見制度も創設されて10年以上経ち、一定の認知はされてきていると思います。
統計を見ると、成年後見人の占める割合として親族後見人が圧倒的な比率で占められているのがわかりますが、その結果、被後見人の財産を流用・着服が沢山見受けられ、それを防止するために家庭裁判所では被後見人の主だった金融資産を信託銀行と契約して信託し、あらかじめ必要な費用しか支出できないようにして被後見人の財産を守る後見制度支援信託を導入することとしています。 (続く)。

※成年後見申し立て・任意後見契約・遺言等の名義変更のことでご不明点・お困り・お悩みがおありでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。初回無料で対応いたします。

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2014年11月 8日 土曜日

法定後見と任意後見の違い

こんにちは。心斎橋・船場の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。

今日は成年後見の話をします。
後見、その名の通り、後ろから一人で生きていけない人を見守る、それを法律で制度化して本人に不利益にならないようにしたものが成年後見制度です。

すでに本人に判断能力が無くなって自分以外の人の力を借りないと生活できない場合は法定後見を、今はまだしっかりしているが将来自分の判断能力が落ちて人の助けを借りなければならないことに備えてあらかじめ自分の任せたい人に契約でしてもらうことを決め、その後必要になった場合に任意後見監督人の選任を家庭裁判所に申し立てて始まるものを任意後見契約と申します。

法定後見はその残存している判断能力に応じて軽い方から補助、保佐、後見と3つの後見類型に別れ、医師の診断書を元に家庭裁判所が審判でどの類型か決めます。

これに対し、任意後見は契約でどの程度まで人にやってもらうか、自分でできることはどこまでかあらかじめ決めておいた範囲で後見を任せることになります。ここが法定後見と任意後見の異なるところであり、
さらに任意後見は法定後見ではできない死後の事務処理と遺言の実行もあらかじめ契約で決めることができるところに大きな特色があり、大きなメリットになっています。

そこで遺言の登場です(続く)。


※成年後見申し立て・任意後見契約・遺言等の名義変更のことでご不明点・お困り・お悩みがおありでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。初回無料で対応いたします。

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2014年9月14日 日曜日

成年後見制度を利用するということはどういうことなのか(3)

こんにちは。大阪市中央区・心斎橋の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。

前回に続き、成年後見を利用するかしないかの話をします。

判断能力の無くなった方が不動産を売買するにはその売主に成年後見人を選任して売却する方法があると述べましたが、売却することによって本人に利益になるか、例えば病院の入院費用や施設入所の費用に充てる必要がある場合や、不動産の維持管理に多額の費用がかかるといった事情があれば家庭裁判所は売却の許可を出します。
家庭裁判所の許可を無視して売却してしまうと売買そのものが無効となり、現状回復に服することになります。

結局、成年後見制度は長期的な視点で本人にとって必要かどうかで利用するかしないか判断すべきこととなります。

※成年後見のことでご不明点・お困り・お悩みがおありでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。初回無料で対応いたします。

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2014年8月30日 土曜日

成年後見制度を利用するということはどういうことなのか(2)

こんにちは。大阪市中央区・心斎橋の山田司法書士・土地家屋調査士事務所の山田です。

前回に続き、成年後見を利用するかしないかの話をします。

先日相談を受けた中に、不動産を買い取りたいという申出があり、売りたいのだが名義人が認知症で自分で売買契約などの行為が一切できないので不動産屋から成年後見制度を利用して後見人を選んだら売ることができると言われ、後見の申立てをするに至ったということがありました。

確かに、制度を使えば後見人を選任し、売却の許可を家庭裁判所からもらえれば売ることはできます。
しかし、それが誰のためなのかということです。
売ったお金はあくまで不動産の名義人だった方のものでその親族が勝手に懐に入れたり、親族のために費消することは身内といえども許されません(続く)。

※成年後見のことでご不明点・お困り・お悩みがおありでしたら、お気軽に当事務所までご相談ください。初回無料で対応いたします。

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