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成年後見制度について ご自身の将来のために事前に準備・対策をしておきましょう。

成年後見制度とは

成年後見制度とは

年後見制度は、物事に対する判断能力の不十分な方々に対して、財産や権利を保護するとともに、法律面や生活面で支援することを目的に設けられている制度です。

また、ご本人の自己決定権(ご自身のことを決める権利)を尊重しますので、判断能力が衰えてきても、ご本人に残っている能力を最大限に活かし、不足している部分を補う役割を後見人が果たします。

成年後見制度は大きく分けて法定後見と任意後見の2種類が制定され、そのうちご本人の判断能力の十分な間に自己の希望するライフプランの実現を提案できる任意後見契約についてご検討をお勧めします。

(当事務所代表は公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート大阪支部の会員です)

任意後見

将来、認知症などの知的・精神障がいによって、物事に対する判断能力が不十分になってしまった時のために備えて、まだ正常な判断能力があるうちに、判断能力が不十分になった自分に代わってあらかじめ自分が決めた者(任意後見人)に財産管理や療養看護を契約(公正証書で締結します)で任せることができる制度です。

事前に契約内容(報酬も含めて)を自由に決められ、後見人も法定後見と違い、家庭裁判所が選任するのではなく自分自身で選定できるため、自分の意思を最大限に尊重することが可能となります。

実際に任意後見を開始する場合は、家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申立て、選任されたときに効力が生じます。
以後任意後見人は任意後見監督人の監督のもと、契約内容に従って代理人として本人のために適切な財産管理・身上看護を行うことになります。

法定後見

現実に認知症などの知的・精神障がいによって判断能力が不十分となってしまった方のために、本人または親族からの申立てによって家庭裁判所がその判断能力の程度により成年後見人・保佐人・補助人のいずれかを選任し、本人に代わって法定代理人として財産管理・身上看護を行う制度です。

後見人が一番程度が重い場合に選任され、保佐人・補助人の行える権限はそれぞれ異なります。
申立時に申立費用のほかに鑑定費用(5~10万円)がかかることもあります。

後見人の報酬は後見人が家庭裁判所に報酬付与申立てをして審判が下りたときに発生します。
その額は被後見人の総財産及び後見人の仕事ぶりを家庭裁判所が総合的に判断して決めることになります。  

※そのほか、具体的なことに関しましてはお電話でお問い合わせ下さい。