
相続による土地・建物(不動産)の名義変更【相続登記】

名義変更に関して、相続前に生前贈与等で事前に奥様(旦那様)・息子(娘)様などに贈与される場合の名義変更、
相続が発生した後に土地や建物、株や自動車など各種名義変更を行わないといけないケースと大きくは2つのシュチュエーションに分けられます。
後者の名義変更に関して、上記の複数ある名義変更の中で、主に相続登記を重点に当事務所では取り扱っております。
土地や建物の名義変更に期限はありませんが、そのまま長期間放置していると、トラブルとなる事が多いのです。
よくあるトラブル事例として、長期で登記を放置しており、その間に相続人が順次亡くなって行き、またその相続人が増えたため、必要書類の収集などに時間がかかったり、遺産分割協議がまとまらないなどのケースを良く耳にします。
当事務所では、登記に必要な遺産分割協議書も作成しております。
身内でのトラブルや不利益などを避ける為にも、早めの名義変更(相続登記)をおすすめしております。
※遺言につきましては、左メニューの遺言をご覧ください。
未登記建物の相続
登記されていない建物を未登記建物といいますが、これらも相続財産に含まれます。
しかし、登記がない状態のままでは、通常の相続登記を申請することはできません。
このようなケースでは、建物表題部登記と所有権保存登記を申請します。
土地地目変更
土地の利用目的による種別を地目といいますが、地目変更登記は土地の利用状況が以前とは変わったため、現況に合わせて変更する登記です。
例えば、相続した土地は農地や駐車場だったが、新たに家を建てたいので宅地に変更したい場合などに必要となります。
建物表示変更登記・建物滅失登記
建物の増改築によって、種類や構造、床面積に変更が生じたときは、それらの登記情報を変更するための手続きが必要になりますので、まだ登記されていない場合は、相続の際に忘れずに手続きしましょう。
また、現存しない建物が登記上存在している場合は、放置していると誤って遺産分割の対象となってしまうケースもありますので、登記を閉鎖することが必要になります。
この登記を建物滅失登記といいます。
相続による土地・建物(不動産)の名義変更【相続登記】

当然ながら、面倒な手続きはすべて司法書士が行ってくれる事や、必要書類の収集・作成・手続き等をすべて行えるため、ご自身で法務局へ出向く必要なく、全て完結する事が可能です。

上記の司法書士に依頼するメリット以外に、当司法書士は土地家屋調査士の資格も保有している為、未登記建物の表題登記や農地から宅地への地目変更登記、建物表示変更・滅失登記、土地分筆や境界相談などを行うことが可能です。
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