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遺言
遺言書の必要性

相続の際、最もトラブルの原因となるのは遺産分割に関する内容です。
遺言がなかったために、財産の分割を巡って親族間で争いが起きることは決して珍しいことではありません。
事前に遺言書を作成しておけば、余計な争いやトラブルを回避することが出来ます。
遺言の形式としては、後から改変可能な録画や録音などは認められておらず、原則文字で残さなければなりません。
また、夫婦間など共同での遺言についても認められておらず、個人で作成する必要があります。
遺言の形式としては、以下の3種類があります。
自筆証書遺言
被相続人である本人が全て直筆で記入し、捺印したものです。
必ず本人が直筆で全文・日付・氏名を記入し、押印することが要件となっており、その用紙や書き方等については特に決まりはありません。
しかし、知識のないままに作成してしまうと、思わぬ記入漏れ等で無効となってしまったり、紛失してしまったりすることがあるのも事実です。

- 費用が必要ない。
- 1人で作成できるため、遺言の存在や内容を知られない。

- 要件や訂正方法を誤り無効となってしまうことが少なくない。
- 相続開始後、裁判所で検認手続きをする必要がある。
- 遺言を紛失したり、発見されない可能性がある。
- 遺言内容を後から改変される可能性がある。
- 誤字・脱字で文意が伝わらない可能性がある。
秘密証書遺言
被相続人本人が公証役場に出向き、遺言を印鑑で封印をします。
これを自分の遺言であることを告げたうえで、公証人と証人2人以上に提出します。
その後、記録として遺言者・公証人・証人が封筒に署名・押印したものをいいます。

- 遺言の内容は知られないが、存在は知らせることができる。

- 費用・労力が必要になる。
- 相続開始後、裁判所で検認手続きをする必要がある。
- 誤字・脱字で文意が伝わらない可能性がある。
- 要件や訂正方法を誤り無効となってしまうことが少なくない。
公正証書遺言
公証役場で公証人によって作成された遺言のことをいいます。
公正証書遺言の際は、2人以上の証人が立会うことが必要となります。
最も安全且つ確実な方法で、多くの方はこの方法を選択されています。
当事務所でも、公正証書遺言をお勧めしております。

- 相続開始後、裁判所で検認手続きをする必要がない。
- 公証役場に遺言の原本が保管されるため、紛失や偽造の心配がない。
- 専門家である公証人が作成するため、原則として無効なものになることがない。

- 公証人への手数料が必要となる。
- 2人の証人が必要となる。
- 遺言内容を公証人及び証人に知られることになる。
遺言の種類は上記のとおり、大きく分けて3種類ありますが、そのうち公証役場で公証人によって作成された公正証書遺言が、最も安全且つ確実な方法で、多くの方はこの方法を選択されています。
当事務所でも、公正証書遺言をお勧めしております。
当事務所では豊富な実績に基づき、ご希望に沿った遺言の文案のご提案をさせていただいております。
※ここまでお読み下さってありがとうございます。
ご親族には打ち明けられないあなたの思いなど、第三者の専門家に一度お話し頂ければまた見えて来なかったものも見えてくるかもしれません。
実際にお話していただいてすっきりしたと言われるご相談者さまも結構おられますので一度あなたの胸の内を打ち明けられてみてはいかがでしょうか。
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