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相続の際、最もトラブルの原因となるのは遺産分割に関する内容です。
遺言がなかったために、財産の分割を巡って親族間で争いが起きることは決して珍しいことではありません。
事前に遺言書を作成しておけば、余計な争いやトラブルを回避することができます。
遺言の形式としては、後から改変可能な録画や録音などは認められておらず、原則文字で残さなければなりません。
また、夫婦間など共同での遺言についても認められておらず、個人で作成する必要があります。
遺言の形式としては、以下の3種類があります。
被相続人である本人が全て直筆で記入し、捺印したものです。
必ず本人が直筆で全文・日付・氏名を記入し、押印することが要件となっており、その用紙や書き方等については特に決まりはありません。
しかし、知識のないままに作成してしまうと、思わぬ記入漏れ等で無効となってしまったり、紛失してしまったりすることがあるのも事実です。
被相続人本人が公証役場に出向き、遺言を印鑑で封印をします。
これを自分の遺言であることを告げたうえで、公証人と証人2人以上に提出します。
その後、記録として遺言者・公証人・証人が封筒に署名・押印したものをいいます。
公証役場で公証人によって作成された遺言のことをいいます。
公正証書遺言の際は、2人以上の証人が立会うことが必要となります。
最も安全且つ確実な方法で、多くの方はこの方法を選択されています。
当事務所でも、公正証書遺言をお勧めしております。