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2021/06/06
贈与(生前贈与)のお悩み・気になることスピード解決します!!
少しでも気になることがありましたらお気軽にご相談ください。
事案に沿った回答をお教えします。
※相続・遺言による名義変更も対応致しておりますのでお気軽にお問い合わせください。
法律上は、贈与する人がもらう人に対して贈与(無償であげる)の申し込みをし、もらう人がもらいますとの意思表示を贈与する人へ伝えた瞬間に所有権が移転します。
しかし、土地や建物の名義変更の登記は自動的には変わりませんので別途登記申請する必要が生じます。
登記そのものは期限がありませんが、そのまま長期間放置していると、トラブルとなる事が多いのです。
よくあるトラブル事例として、贈与後、長期間登記を放置しており、その間に相続が開始して、それまでに行った贈与を無視した相続登記や遺産分割協議がなされ、後で登記が違うといって揉めるケースが挙げられます。
贈与者の意思は、不動産の場合には名義変更登記を完了したときに完全に実現されたといってよいでしょう。
当事務所では、登記に必要な不動産の贈与契約書はもちろんのこと、必要があれば提携している税理士とタイアップしてすべての財産の贈与契約書を作成することも可能です。
贈与をされた場合は身内でのトラブルや不利益などを避けるためにも、早めの名義変更(贈与登記)をお勧めしております。
当事務所では、登記に必要な不動産の贈与契約書はもちろんのこと、必要があれば提携している税理士とタイアップしてすべての財産の贈与契約書を作成することも可能です。
贈与をされた場合は身内でのトラブルや不利益などを避けるためにも、早めの名義変更(贈与登記)をお勧めしております。
当然ながら、面倒な手続きはすべて司法書士が行ってくれる事や、必要書類の収集・作成・手続き等をすべて行えるため、ご自身で法務局へ出向く必要なく、全て完結する事が可能です。
上記の司法書士に依頼するメリット以外に、当司法書士は土地家屋調査士の資格も保有しているため、未登記建物の表題登記や農地から宅地への地目変更登記、建物表示変更・滅失登記、土地分筆や境界相談などを行うことが可能です。